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昨日、大学教員の兼業の話を書いたところ、「大学の先生は兼業しても良いのですか」との質問がきた。
一般に、公務員はアルバイトが禁止されている。 しかし、国立大学時代に大学の教員には兼業という名のアルバイトが認められていた。公務員であるにもかかわらず。 法人化後も、それが認められている。 具体的には、技術相談など、教員の専門知識を公的機関や企業が利用したいときに、本人の了解のもとに大学に申請する。 大学では、各学部教授会などが、日常の教育・研究業務に支障はないか、利害関係はないかなどを規則に照らし合わせて、審査し、認めている。 その兼業は依頼者によって、2種類に分類されている。一般兼業と営利企業兼業。 一般兼業は、他大学の非常勤講師、国や県などの審議委員、他の独立行政法人や財団法人などの評価委員や役員、NPOや学会などの役員などがある。 これらの審査は簡単で、時間がオーバーしていないかチェックして終わる。 営利企業兼業は、営利企業の技術コンサルタントや企業の役員などである。 企業の役員の場合には、大学における研究成果を事業化する場合に限られている。 これらの審査は厳密に実施している。 兼業が実施されると、その教員は手当をもらっても良い。 手当の多い人では大学のサラリーと同程度の人もいる。 経済産業省の役人が大学に来て講演したときに、「先生方の兼業の手当は青天井ですよ。どんどんやってください」と言っていたことがある。
by yuyz
| 2008-06-07 22:54
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