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ある教授から、「山形大学の教員に、山形大学の兼業をさせられないか」と聞かれた。
小生は、おもわず「それは無理だよ」と言ってしまった。 「できない」から入る考え方。公務員時代の癖がでたと反省。 具体的には、経済産業省から「中小企業の技術相談に乗る」受託事業を山形大学が受け入れた場合。何人かの教員を中小企業に送って、技術相談に乗ってもらう。そのときに、教員に手当を出せないかというのである。経産省の方は出せるのではないかというらしい。 確かに、教員にとってその仕事は「教育」でも「研究」でもない。本業以外の仕事なのだ。 しかし、小生は、「その仕事は社会貢献であり、大学教員の本業である」と言ってしまった。 この事業で、もし経産省から山形大学以外の組織が受託した場合、例えば商工会議所などが受託した場合には、そちらから山形大学に兼業依頼が来て、許可されれば商工会議所から教員にサラリーがでる。 つまり、受託組織が山形大学では、教員にプラスアルファのサラリーを出せないが、他の組織だとそのサラリーを出せる。 このままでは、山形大学としてこのような受託事業を受け入れられないことになる。せっかくの外部資金の獲得チャンスを逃すこととなる。 現在、教員は裁量労働制で、12ヶ月サラリー。余分なサラリーを支払う方法は手当以外にない。技術相談などに手当を出す方法もあるが、他との平等性を考えると、実現が難しい。 そこで、一つの解決法は、11ヶ月サラリー。 この給与形態なら、一年のうち、1ヶ月は、大学からでも、他の組織からでもサラリーを獲得できる。 例えば、補講や特別講義を学内でしたときは、大学からその教員にプラスアルファのサラリーを払える。同様に技術相談に行ってくれたときも、そのサラリーを払える。
by yuyz
| 2008-06-06 21:50
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